【トラベルルール】暗号資産を送付できない宛先を教えてください
暗号資産を送付いただけない主な宛先は以下の通りです。
1. 当社と異なるトラベルルール対応ソリューションを採用している国内暗号資産交換業者
2024年4月30日時点で、採用するトラベルルール対応ソリューションが当社と異なる国内暗号資産交換業者は以下の通りです。
・株式会社bitFlyer
・コインチェック株式会社
・株式会社CryptoGarage
・Binance Japan株式会社
2. トラベルルール対応ソリューションを採用していない、もしくは採用していても何らかの事情により通知事項の通知ができない国内暗号資産交換業者
トラベルルール対応ソリューションの採用情報については、送付先の国内暗号資産交換業者にお問い合わせください。
3. 金融庁が指定する国・地域に所在する外国暗号資産交換業者
・アメリカ合衆国
・アラブ首⻑国連邦(UAE)
・アルバニア
・イギリス
・イスラエル
・インド
・インドネシア
・エストニア
・カナダ
・ケイマン諸島
・ジブラルタル
・シンガポール
・スイス
・セルビア
・大韓民国
・ドイツ
・ナイジェリア
・バハマ
・バミューダ諸島
・バーレーン
・フィリピン
・ベネズエラ
・香港
・ポルトガル
・マレーシア
・モーリシャス
・リヒテンシュタイン
※2024年4月30日時点の情報で、今後法律等で定められた通知事項を相互に通知できる体制が整備された場合に、暗号資産を送付できるようになる場合があります。
※上記の例に当てはまらない場合でも、当社で送付内容を審査した結果、暗号資産の送付をお断りする場合がございます。
なお、審査の詳細は開示しておりませんので、ご了承ください。