【外国為替FX】税金、確定申告について教えてください
個人が外国為替FX(外国為替証拠金取引)で利益が発生した場合は、雑所得として申告分離課税の対象となり、1月から12月までの1年間で確定した損益を通算して利益が出た場合は、利益の合計額から手数料などの必要経費を控除した額が課税対象になります。
税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。
1年間の損益をまとめた「外国為替FX 年間損益報告書」は翌年の1月中旬以降に交付いたします。
※年度により交付時期が前後する場合があります。
あわせて以下もご参照ください。
※いずれも個人のご案内となります。
・課税対象
課税対象となるのは反対売買によって決済し、損益が確定したタイミングとなります。
また、決済していない建玉(ポジション)の評価益やスワップポイントは課税対象とはなりません。
当社では建玉の決済時にスワップポイントが確定します。
・損益通算と繰越控除
他の「先物取引に係る雑所得等」の損益との通算が可能です。
また損益を通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件のもとに、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できます。
ただし繰越控除を利用するには、損失が発生した翌年以降、連続して確定申告をする必要があります。
なお、2026年2月時点で、暗号資産の取引で発生した利益は総合課税の対象となり、国内でのFX取引(外国為替証拠金取引)とは税制が異なりますのでご注意ください。
なお、法人の場合は個人と申告方法が異なるほか、個人であっても個別の状況によって異なる場合がございますので、会計処理や税務の詳細につきましては顧問税理士や税務署等までお問い合わせください。

