暗号資産取引で生じた損益は他の所得と損益通算できますか
暗号資産の売買により得た利益は雑所得の中で通算することができますが、その他の所得区分との損益通算はできません。
- 暗号資産取引で得た損益の所得区分は原則として雑所得として取り扱われます。
- 雑所得に該当する場合には、雑所得の中で損益通算できます。
- 事業所得に該当する場合には、他の所得と損益通算できます。
- 暗号資産取引で得た損益がどの所得区分に該当するかどうか等、詳細につきましては税理士、税務署などにご相談ください。
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