暗号資産取引で生じた損益は他の所得と損益通算できますか 2020年09月08日 07:00 更新 暗号資産の売買により得た利益は雑所得の中で通算することができますが、その他の所得区分との損益通算はできません。 暗号資産取引で得た損益の所得区分は原則として雑所得として取り扱われます。 雑所得に該当する場合には、雑所得の中で損益通算できます。 事業所得に該当する場合には、他の所得と損益通算できます。 暗号資産取引で得た損益がどの所得区分に該当するかどうか等、詳細につきましては税理士、税務署などにご相談ください。 《 開催中のキャンペーン 》 関連記事 税金、確定申告について教えてください 株式取引や為替FX、先物取引との損益通算は可能ですか 他社の暗号資産取引との損益通算は可能ですか 暗号資産売買によって得た取引利益にかかる税率は何%ですか 確定申告の際、年間取引報告書をどう使えばいいでしょうか