実質的支配者とは何ですか
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方のことをいいます。
当社では、法人口座開設時に実質的支配者を確認させていただきます。
資本多数決法人(株式会社、有限会社など)の場合
※1:実質的支配者は個人となりますが、国等(国、地方公共団体、上場会社、上場会社の子会社)の場合は、個人とみなします。
※2:事業経営を支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は除きます。
なお、議決権の25%超の計算に当たっては、直接保有、間接保有の合計となります。
合同会社の場合
※1:実質的支配者は個人となりますが、国等(国、地方公共団体、上場会社、上場会社の子会社)の場合は、個人とみなします。
※2:事業経営を支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は除きます。
※3:法人を代表し、その職務を遂行するものが複数いる場合は、その全てのものが実質的支配者となります。
なお、議決権の25%超の計算に当たっては、直接保有、間接保有の合計となります。