代用中の暗号資産を現物残高に振替できません
建玉または未約定の新規注文を保有している場合、振替制限として必要証拠金の20%を追加で確保する必要があるため、必要証拠金の120%を超える余剰分の範囲内で振替が可能です。
このため、振替によって振替後の証拠金が必要証拠金の120%を下回る数量は、現物残高へ振替することができません。
その他、以下の場合は、振替することができかねますのでご注意ください。
日本円残高がマイナスの場合
追加証拠金が発生している場合
振替後の代用数量が当社所定の最低数量を下回る場合(代用中の全数量を振替える場合を除く)
不足金の解消方法や、代用暗号資産の振替に関する詳細は以下のページをご参照ください。

